質問概要
(1)中心市街地の活性化に関する法律について
@市としての取り組みは。本年8月22日に改正法の施行となったが、
その概要は。市として、どうこの法律を活用できるか
◆質問
皆さんおはようございます。
発言通告に従いまして、1点質問させていただきます。
法改正による今後の方針的な内容ですので、簡単、明快にご回答いただき、具体的な内容につきましては、次の機会に質問したいと思います。
昨年10月、5年に一度の国勢調査が行われ、この6月に総務省より発表がございました。それによりますと、我が日本国の人口形成は少子・高齢化が世界一進んだ国となったとあります。高度経済成長もバブル経済も破綻により終えんを迎え、長期不況の中、今までのあらゆる社会構造、システムの見直しが迫られておるところでございます。
ここのところは長き低迷の試練を学び、新たな方向性を指し示し、新時代に適合する施策を衆知を集めて実行していかなければならない局面を迎えておるところと考えております。
時宜に合致して、このたび第5次羽曳野市総合基本計画が策定され、発表となりました。今後10年間の基本構想とそれに基づく基本計画がしたためられており、私も議員の端くれとして、その具体的実現を強く願うとともに、役目を果たしていきたいと決意いたしております。
今回の質問は、その中のまちづくりにおける課題の一つとして、都市の急進性の創出に掲げられました内容に関連して、さきの通常国会で改正され施行されました中心市街地の活性化に関する法律の活用につきお伺いいたします。
基本構想には、古市駅周辺、市役所周辺、生活文化情報センター、峰塚公園周辺を含む地区は、行政サービス機能や文化、生涯学習機能などを有する公共公益施設が一定集積しているところから、多くの人が行き来するため、今後は市民ニーズも考慮しつつ、中心的な拠点地区としてさらなる都市機能の充実を進める必要がある。
また、その際、駅周辺の交通の円滑化や歩行者の安全性、違法駐車、違法駐輪などに対しても総合的に対応していく必要がある。さらに、本市の小売業は市内での消費が少なく、南河内地域6市の中でも低い水準にあることから、古市駅周辺地区やその他の幹線道路沿道などの商業集積地区においては、需要に応じて商業機能を充実していく必要があるとあります。
市民意識調査における将来の土地利用につきましても、最も多数であった意見は、中心市街地で商業施設や駅前広場などの公共公益施設を充実させるでございます。今まで郊外へ拡散してきた大型集客施設等により、中心市街地が活力を失ってしまった現象を今度は逆方向に軌道修正し、にぎわいと活気を我がまちに取り戻さなくてはならないところでございます。
そこで、1つ目といたしまして、この中心市街地の活性化に関する法律の改正の趣旨を第5次総合基本計画にのっとった古市駅周辺整備事業にどう活用し、反映させていくのか、お答えください。
2つ目として、本法律の改正を受けて、都市計画法や建築基準法も改正されており、従来までの建築物の規制が若干の変更点がありますが、当市として用途地域の見直しについてはどう考えているのか、お答えください。
以上、2点につきご答弁よろしくお願いいたします。
◎都市開発部長(渋谷敏夫君)
おはようございます。
ただいま新岡議員からご質問いただきました古市周辺整備事業にどう生かすかという1の方からお答えさせていただきます。
中心市街地活性化に関する法律の趣旨を古市周辺整備事業にどう反映させていくのか。今現在、地域の中心地のシャッター通りと言われておりますように、都市機能の拡散と中心市街地の衰退、空洞化という問題が深刻化いたしております。
中心市街地はいろんな意味におきまして、地域経済の発展や豊かな生活に大切な役割を果たす場所であり、これからの時代のニーズに対応した地域コミュニティの中心として、人が住み、育ち、学び、働き、交流する場として再生するための支援法であり、8月22日に改正となりました。
今回の改正により、都市機能の集積促進、町中居住促進や商業活性化等の支援措置が大幅に拡充が図られました。
なお、支援措置の制度が古市駅周辺地区におきまして、活用方法につきましては、今後関係機関と協議を重ね、具体的な事業計画の検討に当たり、該当する補助制度があれば積極的に活用していきたいと思っておりますので、よろしくご理解いただきますようお願いいたします。
それと、2番の方でございますが、これに伴います用途地域の見直しについてはどうなんだということのご質問でございますが、用途地域の見直しにつきましては、今回の法改正によりまして、大規模商業施設等の建築についての規制が強化され、その規制対象となる地域は、当市の場合は主に主要幹線道路沿道の用途地域が対象になることから、これらの幹線道路沿道における現状把握を重点的に行い、中心市街地の活性化に関する法律の改正の趣旨を十分に踏まえ、今後検討を進めてまいりたいと考えております。
また、主要幹線道路以外の地域におきましても、これからの土地利用施策を検討し、特に建築基準法、制度改正や用途地域の決定、変更等により新たな用途規制に適合しなくなった建築物、いわゆる既存不適格建築物につきましては、不適合のまま存在することはできますが、この建築物を取り壊し、新たな建築物を建築する場合は、新たな用途規制に適合させる必要がありますので、今後問題の発生しないような方法で検討を進める予定であります。
なお、変更時期につきましては、大阪府と調整しながら、南大阪都市計画の変更時期に照準を合わせて変更作業を進めていきたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
以上です。
◆要望
ありがとうございました。体調が悪いのか、ちょっと元気がなかったようでございますけども。
質問は以上といたしまして、若干要望をさせていただき終わりたいと思います。
ご答弁にありましたように、日本全国で中心市街地では空洞化が進み、活気を失った商店街が数多く見られております。
きのうの夕刊に、再生された心斎橋そごう百貨店等によって、大阪南にも活気が戻ってきつつある旨の記事がございましたが、中心部のにぎわいを再生するため本法が改正され、施行されたものであります。改正のポイントは、町の顔とも言うべき中心市街地に商業、住居、病院等の公共サービス施設などを効果的に集約し、高齢者でも歩いて暮らせるまち、コンパクトシティの形成を促進することでございます。
ご答弁に加えまして、私の方から述べさせていただきますが、今回の改正によって大きく変わった点は、市町村の基本計画を総理大臣が認定する制度が創設されたことで、基本計画が認定されると、予算や税制について国による重点的な支援が行われることはご承知のことと思います。当市にとりましては、まさに次の10年を見据えた総合基本計画が策定されたこのときに、中心市街地の活性化につき、国、国土交通省、経済産業省の大きな支援措置を受けることができるわけでございます。
今月、政府は改正法の基本方針をまとめるとあります。この基本方針に即して、国の中心市街地活性化本部、本部長は内閣総理大臣ですが、に認定申請を行う必要があるわけでございます。
先ほどご答弁をいただきましたとおり、本支援措置を十分吟味されて、ぜひ積極的に活用していただき、なかなか羽曳野市の中心市街地としてその姿が完結できていない古市駅周辺の整備計画におきまして、財政面と整備内容の充実を図っていただき、その一日でも早い実現に全力を挙げていただきますことを強く要望いたしまして、私の一般質問を終わります。
ありがとうございました。