質問概要
(1)特定行政庁について
@建築確認業務・検査業務の現状と課題
A開発許認可業務について
(2)改正耐震改修促進法について
◆質問
発言通告に従いまして、大きく2点質問させていただきます。
まず、地方分権の一つの先駆けとして、羽曳野市では昨年平成16年度より特定行政庁として、建築確認事務と、それに伴う建物の中間検査・完了検査事務を権限移譲され、執行しておられます。
これは平成14年、15年の2年間、その助走として本市内に府の分室と設けて確認事務を行ってきた流れの上で本市に権限を移譲されたわけですが、現在までの事務の状況と課題につきましてご答弁をいただきたい、このように思います。
次に、本議会にも手数料条例の一部改正として議案に上げられておりますが、明年平成18年度より市街化区域内の開発許可等の事務移譲を受けるとのことでございます。
つきまして、この事務移譲を受ける趣旨及び目的をご説明願いたい、このように思います。
続きまして、大きく2点目、今般特別国会におきまして改正耐震改修促進法が成立いたしました。
この改正法の目的は何なのか。また、本市の取り組みにつき考えをお聞かせください。
以上、大きく2点、明快なるご答弁をよろしくお願いいたします。
◎答弁 都市開発部理事(米田好清君)
新岡議員ご質問の大きく1点目、特定行政庁についての1点目、建築確認業務、検査業務の現状と課題についてのご質問にお答えします。
昨年4月、特定行政庁を開設いたしまして1年8カ月が経過したところでございます。
この間におけます建築確認業務及び検査業務の現状について報告させていただきます。
平成16年度における羽曳野市内の建築確認件数は783件ございました。
このうち、羽曳野市建築主事が建築確認を行ったものが48件で全体の6%、民間の指定確認検査機関が建築確認を行ったものが735件、全体の94%になっています。
平成17年度は11月末現在、建築確認件数が546件で、羽曳野市建築主事が建築確認を行ったものが20件、全体の4%、民間の指定確認検査機関が建築確認を行ったものが526件、全体の96%になっております。
なお、民間の指定確認検査機関に建築確認の申請をされる場合、道路状況、敷地状況、公共下水道の状況、用途地域、建ぺい率、容積率、都市計画法等の許可関係などについて羽曳野市が調査し、作成した調査報告書の添付を義務づけており、民間の指定確認検査機関は確認申請書と羽曳野市が作成した調査報告書をもとに建築確認業務を行っております。
なお、民間確認検査機関に申請をされる場合、羽曳野市が調査報告書を作成する段階で、近隣に対する基準等のチェックの上、窓口において指導を行っております。
また、完了検査につきましては、平成16年度の確認件数783件に対しまして、完了検査の件数は584件で全体の75%、平成17年度は11月末現在、確認件数546件のうち完了検査予定日を経過した285件に対しまして、完了検査件数は182件で全体の64%にとどまっています。
課題といたしまして、建築確認の申請があれば、計画をされている建物が建築基準関係規定に適合しているかの審査をする必要性がございます。
特定行政庁として、意匠、構造、設備等の各項目について専門知識を有した職員を配置していますが、建築主事への申請件数が少ない場合、配置した職員の人件費と手数料に大きな格差が出ること。また、審査の機会が減り、今後の審査能力の低下や職員の育成が危ぶまれるというふうな形で懸念しておるところでございます。
もう一点の課題としましては、建築基準法で義務づけています完了検査を受けない建物があるということでございます。
建築指導課では、工事完了予定時期に現地調査を行い、検査を受けるように啓蒙活動を行っていますが、受検率が約70%の状況であり、完了検査受検率向上に努めてまいりたいと思っております。
続きまして、大きく2点目、改正耐震改修促進法についてのご質問にお答えします。
阪神・淡路大震災を教訓として、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、財産を保護するため、耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対し安全性の向上を図り、公共の福祉の確保を目的として、平成7年に建築物の耐震改修の促進に関する法律が制定されました。
法律が制定されて10年を経過いたしますが、耐震改修のおくれがあり、本年3月の中央防災会議において決定された地震防災戦略を受けて、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律が本年11月7日に公布されました。
今後出されます制令、省令を待って施行されることになっております。
本改正の主な目的は、計画的な耐震化推進、建築物に対する指導等の強化、支援措置の充実の3点が上げられております。
建築物の耐震化促進につきましては、本市といたしましても緊急課題と考えており、今後出されます制令、省令に基づき、大阪府並びに関係課と連携し、耐震改修促進計画を作成していきたいと考えておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いします。
以上でございます。
◎答弁 都市開発部長(渋谷敏男君)
新岡議員のご質問の大きく1番の2、開発許可業務についてお答えさせていただきます。
開発許可及び宅地造成許可事務につきましては、現在までは大阪府が行っており、本市はその事務のみを補助事務として行ってまいりました。
しかし、建築基準法に基づく建築確認事務と一体性をなし、地域住民に密着した事務であり、本来住民にとっては市町村で処理されることが望ましい事務であると考えております。
地方分権につきまして、平成12年4月1日より地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律が施行され、開発許可事務が自治事務とされました。
また、開発許可制度運用指針において、地方自治法の規定に基づき、都道府県は知事の権限に属する事務の一部を条例の定めるところにより市町村が処理することができるとされております。
大阪府におきましては、特定行政庁を設置しました市に対しまして、開発許可及び宅地造成許可の事務移譲について申し入れを行うよう打診を行っており、本市も建築確認とともに都市整備に直結する開発許可の事務は今後のまちづくりを考える上で最も重要であると考え、本市が取り組むべき事務であると判断されましたので、事務移譲の申し出を大阪府に行いました。
その結果、平成18年4月1日より市街化区域内についての事務移譲を受けることとなったものですので、どうぞご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
◆再質問
ご答弁ありがとうございました。
再質問させていただきます。
1点目の特定行政庁につきまして、私は平成15年3月議会で質問をさせていただきました。
府の分室事務、1年目が終わろうとしているところで、事務状況と権限移譲に向けての抱負を当時都市開発の浅田部長にお尋ねいたしました。
平成14年度3月現在、ほぼ1年を経過した分室の建築確認の実績ですけども、市内724件の受け付け件数中、分室で確認対応した件数は154件、約2割にすぎないとのご答弁でありました。約8割が決裁のできる本市を避けて、わざわざ他の機関に確認をゆだねていることに合点がいかず、その要因を再質問させていただきましたところ、平成11年度より指定確認検査機関で確認業務が実施できることとなったことが大きな要因であるが、建築主の皆さんにとって身近な本市で申請等が行えることは、本市への信頼を高めるとともに、よりわかりやすい行政への第一歩なので、特定行政庁開設に向けて十分検討してまいりたい旨のご答弁をいただきました。
今般、権限移譲後の本市が決裁した建築確認件数につきご回答いただきました。
大変驚いておるのですけども、平成16年が783件中48件、6%、平成17年度が現時点546件中20件、4%と、ますます少なくなってきております。
民間の指定確認検査機関に建築確認申請をする場合には、特別行政庁となる以前と同じく、本市で作成した申請地の立地状況から法的規制状況等の調査報告書を確認申請書に添付した上で指定確認検査機関に持ち込み、確認を受けなくてはならないとのご答弁でございました。
特定行政庁として建築確認できる権限がありながら、申請する側から言うならば、羽曳野市の建築確認は羽曳野市でおろせるにもかかわらず、申請件数の9割強が他の決裁を仰いでいる。
それもわざわざ羽曳野市に申請書を提出して調査報告書を市の担当が作成しているわけでございます。意匠、構造、設計等の専門知識を有した職員配置もし、人員も調えて特定行政庁としてスタートしておるわけでございます。
それが平成16年度48件、月で割りますと4件、月4件の建築確認しか処理できていない。費用対効果はどうなのか。
建築指導課、約10名程度いらっしゃると思いますけども、非常に高くつく特定行政庁になっているのではないか。
平成16年度で概算いたしますと、ほかに決裁をゆだねた735件、建築確認中間検査ですべて戸建て住宅であると仮定して計算いたしますと、1棟当たり大体5万円の手数料とすると3,675万円、年間3,675万円の手数料がほかに行っている、こんな勘定になるかと思います。
そこで、1点お聞きしたいわけですが、何ゆえ羽曳野市で建築確認をおろそうとしないと思われているのか。
また、9割以上がほかで確認をおろしていることについて、これはどうしたことかと設計事務所等に問いかけたことがあるのかどうか。
それとも、そもそもそんなことは詮索する必要がないと考えておられるのか。その要因についてのお考えをお答えいただきたい、このように思います。
次に、羽曳野市で建設される建物、マスタープランに沿った良好な町並み形成をするとともに、市民に安心を与える安全で耐久性のあるものとして指導・監督することが行政の大きな役割であり、特定行政庁としての目的でもあろうかと思います。
ご答弁いただきました完了検査件数は、建築確認件数に対して平成16年度では75%、平成17年度では現在64%とのことでございます。
午前中にも答弁がございましたけども、今構造設計の偽装問題が大きな社会問題となっております。連日のマスコミ報道、昨日の2回目の国土交通委員会での参考人質疑等で、国民の生命と財産に重要な位置を占める建築物に対し、その設計、建設、確認検査につき大きな疑問が投げかけられております。
生命の尊厳というところがすべての発想の基盤であるものと認識をしておりますが、その根底を脅かす事件であると、驚きと脅威を感じている一人でございます。
75%程度しか完了検査できていないとのことでございますが、確認、検査につきそのあり方が問われてきております。
それで、2点目として、今般の偽装問題につきまして、特定行政庁である本市としてのご見解をご披露願いたい、このように思います。
次に、小さく2点目の開発許可事務につきまして再質問させていただきます。
ご答弁いただいたように、私もかねてより、都市整備に直結する開発許可事務並びに宅地造成に関する許可事務につきましても、建築確認とともに地元の市で取り組むべき事務であるべきと考えており、今般の事務移譲につきましては大いに期待をしている一人でございます。
そこで、事務移譲による行政サービスはどのように向上するのか、その考えをお聞かせください。
以上、3点につきご答弁よろしくお願いいたします。
◎答弁 都市開発部理事(米田好清君)
新岡議員の再質問にお答えします。
まず、建築主事への確認件数が減り、指定確認検査機関に申請が回っている、これらの主な要因は何かということで、調べたのかというふうな形のお聞きでございます。
建築確認の申請先は設計事務所が選んでおり、その設計事務所の大半は大阪市や堺市など大都市に開設されております。
これらの設計事務所が申請先を選ぶ場合、申請後の修正や受け取りなど、審査機関への利便性、そこらを考えて、設計事務所に近い指定確認検査機関を選ぶことが多いようでございます。
また、プレハブ造の建物につきましては、建築確認、これらについては多くのプレハブメーカーが出資して設立した指定確認検査機関がございます。
そちらの方に申請されているというのが多くございます。もう一点といたしましては、確認業務を早く済ませる指定確認機関を選ぶというふうなこともあるということで聞いておるところでございます。
以上が大体の、今3点述べさせてもらったんですけれども、指定確認検査機関へ流れているというふうな主な要因の3点ということでございます。
特定行政庁といたしましては、朝からもちょっと申し上げたんですけれども、早く済ませるというのも、これもサービスの一環ではございますが、適正な審査を行うということが一番大事であるというふうに考えております。
今後、指定確認機関にもサービスというのに2種類のサービスがあるんであるということの徹底をさせていきたいというふうに考えております。
もう一点、構造計算書偽装問題に対する特定行政庁としての感想について述べよということでございます。
偽装問題に関しましては、大きく3つの問題点があるというふうに考えております。
1点目は、資格を持つ建築士が構造計算書を偽装したこと、また指示した者がいた可能性があるということでございます。
建物の構造は、その建物の利用者及び隣接者の生命、財産にかかわることであり、そのため資格のある建築士が設計することになっています。
資格のある建築士がその責任を感じず、仕事の確保優先で構造計算書の偽装を行うということは考えられないことでありました。
これにつきましては、モラルの欠如に尽きるというふうに考えております。
2点目は、指定確認検査機関や建築主事が構造計算書の偽装を見落としたということでございます。
この問題が発覚した当初は、指定確認検査機関の建築確認業務、これのチェックが甘く、見落とされたのではないかというふうなことでございました。
ところが、いろいろ調べていく中で、大臣認定プログラムそのものを改ざんしたということで、通常の審査では偽装がわからないというふうなこともあったということで新聞報道もされております。
建築確認の審査については、信頼性が大きく揺らいだ状態であり、国により確認及び検査の体制、審査方法の見直し、大臣認定プログラムに基づく申請に偽装行為が起こされる余地のないようなシステムの構築等、確認検査業務の強化を行い、建築行政の信頼を取り戻す必要性があるというふうに考えております。
3点目といたしましては、耐震基準を下回る建物を何も知らずに使用しておられた方がおられるということでございます。
生命にかかわることでもあり、至急に当該建物から退去をされ、解体または耐震補強等の対策、並びに責任のある者による補償等の解決を図っていく必要性があるんではないかというふうに考えております。
以上でございます。
◎答弁 都市開発部長(渋谷敏男君)
新岡議員の再質問にお答えさせていただきます。
事務移譲によります行政サービスの向上でございますが、本市におきましては、平成16年4月1日から特定行政庁となり、建築基準法に基づく建築指導行政を行い、確認申請や検査の円滑な実施、また違反建築の未然防止に努めているところであります。
今般事務移譲されます開発許可等の事務は、現在までは申請の手続として事前協議、許可申請、完了届などがあり、いずれも本市の都市計画課を窓口として大阪府に経由申請しておりました。
それが通常の事務の流れでございましたが、しかし平成18年4月1日に開発許可及び宅地造成許可等の事務移譲を受けることによりまして、それらの事務処理を本市のみで行うこととなります。それによりまして、申請の現場調査、現場検査を随時実施することができまして、事務処理上の大幅な迅速化を図ることができます。
また、開発登録簿の閲覧は、今までは大阪府が行っておりましたが、これによりまして本市で登録簿の閲覧・交付ができるようになり、宅地の安全性を身近な本市で都市計画法に基づく手続の中で確認できるようになり、さらなる行政サービスの向上につながるものと考えておりますので、どうぞよろしくご理解いただきますようお願いいたします。
以上です。
◆要望
最後に、意見を述べさせていただきまして質問を終わりたいと、このように思います。
まず1点目の特定行政庁につきまして、体制はできていながら十分に市民の中に溶け込んだ行政となっていないのではないか、このように懸念をしております。
今、取り扱いの件数の少ないことについて理由を述べていただきましたけども、私はほかの市でちょっといろいろお話を聞いております。申請する側に立って、信頼と納得のいく対応がされているのか、一度考えていただきたい、このように思っております。
知り合いの設計事務所等からしばしばお聞きする中で、重要度の低い、意味のないようなむだな手間とコストがかかることを要求され、それ以来、ほかで確認をおろそうとしているというような内容です。
具体的に一例を挙げてみますと、例えば申請書の添付書類について、必要な書類はすべて調っているにもかかわらず、一部とじ込みの順番が違うといってとじ直させる。
また、申請したい件につき事前相談に来たところ、迷惑そうにつっけんどんな対応に終始され、気分を害して帰った。
あるいは、中間検査で、施工誤差の範囲で何ら本質的な問題はなく、例えば配置寸法を報告書として数値訂正する、このようなことで事足りるような件を、計画変更として再申請せよというような、全くむだで価値のない指導をされるといったことなど指摘しておりました。
最後の例などは、下手をすれば工期のずれ、むだな出費、ひいては施主の不信を買い、信用失墜、契約解除にもつながる可能性がないとも限りません。
一方の話なので話半分としたとしても、この4%、5%という確認申請処理件数は、根本的に種々考案と対処が必要ではないかと、このように考えております。
今般の構造計算偽装問題は、人間としてのモラルの失墜を感じる驚くべき事件で、少女を誘拐し、理解のできない殺人を犯す事件と相通ずるような、何かに麻痺した異常ささえ感じております。
市民と協働したまちづくりを標榜する我が羽曳野市でございます。市民と行政が信頼し合って、知恵を出し合って、より価値のあるものを築いていくことをだれもが期待をしているものと思っております。
特定行政庁の取り組みもそんな視点で、厳しき中にも理解と信頼のきずなが強まっていくような事務事業、建築確認、検査、そして明年からの開発許可等に展開されることを強く要望させていただきます。
大きく2点目の改正耐震改修促進法につき意見を述べさせていただきます。
事務的な回答をさらりと述べていただきました。改正法が成立したばかりなので無理からぬことでございます。同改正法は、我が党公明党の強力な推進により成立したものでございますが、いつどこで起きても不思議ではない大規模な地震に備えるため、建築物の耐震改修を早急に進めるのが目的であり、大規模地震時における建築物の倒壊ゼロに向けた突破口としてその効果が期待されております。
10年前の阪神・淡路大震災のとき、地元の選出の我が党の赤羽衆議院議員は次のように語っていました。
「私は、発生直後から被災現場で被災者の救済に没頭しましたが、つぶれた家屋のすき間から腕が見え、声が聞こえていても、機材がなくて助けることができなかったことほど無念なことはありませんでした。
この震災による死者の約9割が住宅の倒壊などによる圧迫死だったことから、現行法が制定されました。
しかしながら、耐震化が大事とはわかっていても、実際には費用負担が原因で期待したほど進んでいないのが現状です。
そうした中で、新潟県中越地震や福岡県西方沖地震など大きな地震が相次ぐ一方、東海地震や東南海・南海地震、首都直下地震が切迫していることも指摘されており、建築物の耐震化は緊急の課題と言えます」と言っております。
これはもう皆様ご承知のとおりでございます。
公明党が強力に推進していることでもありますので、少しその内容をお伝えして要望といたしたいと思います。
耐震化を具体的に進めるため、国が目標などを定めた基本方針を策定し、それに基づき都道府県が耐震改修促進計画をつくります。
計画には、学校や病院の耐震化をどのくらい進めるかなどを具体的に明記します。すると、これが根拠となり、予算づけしやすくなるなどの効果が考えられます。
自治体が一般の住宅など民間の建物の耐震化を進めるために行っている補助制度なども充実しやすくなると思われます。
また、まちづくり交付金や地域住宅交付金など国の支援制度も積極的な活用が期待できます。今回の法改正は、今後の予算編成や税制改正に大きな影響を与え、関係省庁が耐震化の促進に取り組みやすくなると思われます。
さらに、地震で倒壊した場合、道路をふさいで避難や救援活動の妨げになる可能性のある住宅など、これを自治体が耐震改修の指導や助言をする対象に追加します。
また、現行法では、自治体が指示できる建物は病院や百貨店など不特定多数の人が利用する特定建築物に限られていましたが、これに学校や老人ホームなどを加えます。
災害弱者の利用が多く、被害が大きくなると予想されるからです。さらに、自治体の指示に従わない特定建築物は公表できるようにし、倒壊の危険性の高い特定建築物は建築基準法と連動させて改修を命令できるようになります。
これらのことによりまして、まず地震による死者数や経済被害を大幅に減少させることが期待できます。
建物の耐震化を進めることで、緊急輸送道路や避難路が確保され、応急対応が迅速になります。また、仮設住宅の数も抑えられるし、瓦れきの発生量も減り、早期の復旧、復興に寄与することになります。
要するに、壊れた建物を解体し、整地して建て直すというのは膨大なエネルギーと費用がかかりますが、倒れないようにすればそれを整備できます。
以上、るる述べてまいりましたけども、ただ法律ができれば即耐震改修が進むとは限りません。先ほど建築物の耐震化促進について、本市としては緊急課題と考えている、そして大阪府等と連携して耐震改修促進計画を作成していくとのご答弁でございました。
今後の安心・安全な町羽曳野市への強力な推進を強く要望し、期待いたしまして、私の一般質問を終わります。
ありがとうございました。